温泉

HOME | 温泉

手洗場・足湯「水流見の湯」
 
別府の大地から湧き出る温泉に生息している微生物には、新型ウイルス感染リスクを低減させる可能性があることがバイオテクノロジー企業より報告されています。
入口に設置している「手洗場」は天然温泉水を利用しており、新型コロナウィルス感染症予防への取り組みに活用いたします。
また、入口には無料で利用できる「足湯」もご用意いたしました。
ご来店の際には「水流見の湯」の足湯をごゆっくりとお楽しみくださいませ。

● ● ● ● ● ● ● ● ●
 
〖別府八湯温泉道〗に登録いたしました
 
水流見の湯「足湯」を別府八湯温泉道へ登録をいたしました。
JR別府駅構内の観光案内所や別府市役所内の別府市観光協会などで購入できるスタンプ帳「スパポート」を手に入れるか、スマートフォンの位置情報システム(GPS)を使う「温泉ハンター」をダウンロードすることで〈入湯記念印〉を押す事ができます。
水流見にしかないデザインのスタンプを押す事が出来ます。


【浴用】□源泉名 水流見の湯  □泉質 単純温泉  □泉温 55° 使用位置 40,1° 
|温泉の禁忌症・適応症と浴用の方法及び注意|

浴用の禁忌症
【一般的禁忌症】
病気の活動期(特に熱のあるとき)、 活動性の結核、 進行した悪性腫瘍又は高度の貧血など身体衰弱の著しい場合、 少し動くと息苦しくなるような重い心臓又は肺の病気、 むくみのあるような重い腎臓の病気、 消化管出血、 目に見える出血があるとき、 慢性の病気の急性増悪期
【泉質別禁忌症】
該当なし
 
浴用の適応症
【一般的適応症】
筋肉若しくは関節の慢性的な痛み又はこわばり(関節リウマチ、 変形性関節症、 腰痛症、 神経痛、 五十肩、 打撲、 捻挫など慢性期)、 運動麻痺における筋肉のこわばり、 冷え性、 末梢循環障害、 胃腸機能の低下(胃がもたれる、腸にガスがたまるなど)、 軽症高血圧、 耐糖能異常(糖尿病)、 軽い高コレステロ ール血症、 軽いぜんそく又は肺気腫、 痔の痛み、 ストレスによる諸症状(睡眠障害、 うつ状態など)、 病後回復期、 疲労回復、 健康増進
【泉質別適応症】 
自律神経不安定症、 不眠症、 うつ状態

 

入浴の方法及び注意
温泉の浴用は、 以下の事項を守って行う必要がある。
ア. 入浴前の注意
(ア)食事の直前、 直後及び飲酒後の入浴は避けること。酪酎状態での入浴は特に避けること。
(イ)過度の疲労時には身体を休めること。
(ウ)運動後30分程度の間は身体を休めること。
(エ)高齢者、 子供及び体の不自由な人は、 1人での入浴は避けることが望ましいこと。
(オ)浴槽に入る前に、 手足から掛け湯をして温度に慣らすとともに、 身体を洗い流すこと。
(力)入浴時、 特に起床直後の入浴時などは脱水症状等にならないよう、 あらかじめコップ1杯程度の水分を補給しておくこと。
イ. 入浴方法
(ア)入浴温度 高齢者、 高血圧症若しくは心臓病の人又は脳卒中を経験した人は、 42℃以上の高温浴は避けること。
(イ)入浴形態 心肺機能が低下している人は、 全身浴よりも半身浴又は部分浴が望ましいこと。
(ウ)入浴回数 入浴開始後数日間は、 1日当たり1~2回とし、 慣れてきたら2~3回ま で増やしてもよいこと。
(エ)入浴時間 入浴温度により異なるが、 1回当たり、 初めは3~10分程度とし、 慣れてきたら1 5~20分程度まで延長してもよいこと。
ウ. 入浴時の注意
(ア)運動浴を除き、 一般に手足を軽く動かす程度にして静かに入浴すること。
(イ)浴槽から出る時は、 立ちくらみを起こさないようゆっくり出ること。
(ウ)めまいが生じ、 又は気分が不良となった時は、 近くの人に助けを求めつつ、 浴槽から頭を低い位置に保ってゆっくり出て、 横になって回復を待つこと。
工. 入浴後の注意
(ア)身体に付着した温泉成分を温水で洗い流さず、 タオルで水分を拭き取り、 着衣の上、 保温及び30分程度の安静を心がけること(ただし、 肌の弱い人は、 刺激の強い泉質(例えば酸性泉や硫黄泉等)や必要に応じて塩素消毒等が行われている場合には、 温泉成分等を温水で洗い流した方がよいこと。)。
(イ)脱水症状等を避けるため、 コップ1杯程度の水分を補給すること。
オ. 湯あたり
温泉療養開始後おおむね3日~1週間前後に、 気分不快、 不眠若しくは消化器症状等の湯あたり症状又は皮膚炎などが現れることがあるが、 このような状態が現れている間は、 入浴を中止するか、 又は回数を減らし、 このような状態からの回復を待つこと。
力.その他
浴槽水の清潔を保つため、 浴槽にタオルは入れないこと。
 
温泉法第1 8条第1項の規定に基づく掲示について、 平成26年7月1日付け環自総発第1407012号環境省自然環境局長通知を基準に、 上記のとおり決定する  
令和4年9月2日 大分県東部保健所長